矯正歯科治療の医療費控除
2017年02月24日
矯正歯科治療でも一定の条件を満たせば医療費控除の対象になります。
矯正治療にかかる費用は決して安いとはいえません。
支払った医療費が10万円を超える場合、一部の金額が還付される医療費控除制度について、一定の条件をご案内致します。
「一定の条件とは・・・」
子どもの場合、咀嚼障害の改善・発音障害の改善等が目的の矯正治療は医療費控除の対象となります。
大人の場合、かみ合わせが悪くて機能的に問題があり矯正治療が必要とした場合は、対象になります。
見た目の改善を目的とした審美的(美容)理由を唯一とする治療の場合は、医療費控除の対象にはなりません。
美容を唯一の理由とする治療ではないことを示す担当医の診断書が必要となりますので治療前に、医療費控除の対象になる症状か確認しておきましょう。
1月から12月までの1年間に支払った「治療費」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。
矯正治療で支払った費用は検査料、診断料、装置代、処置料や調整料などです。
通院のための交通費は原則として公共交通機関に限られますので、マイカーのガソリン代は含まれません。
金額を証明する領収書等が必要になりますので、全て大切に保管しておいてください。
公共交通機関の交通費は乗車区間と日付のメモでも認められるようです。
申告は毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間です。
詳細は担当税務署にご確認ください。